在特会前会長の賠償請求棄却 地裁、ヘイトスピーチ認定
在日特権を許さない市民の会(在特会)前会長の桜井誠氏が、有田芳生参院議員のツイッターへの投稿で名誉を傷つけられたとして損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日までに、桜井氏の過去の発言がヘイトスピーチ対策法の差別的言動に当たると認め「一定の批判は甘受すべきだ」と請求を棄却した。
桜井氏の代理人弁護士は「不当な判決で控訴する方針だ」と話した。
判決によると、有田氏は2016年4月、「桜井誠の存在がヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」などと投稿。桜井氏側は人格を否定していると主張していた。
小野瀬厚裁判長は、桜井氏が東京・新大久保などで在日朝鮮人を差別する発言をしたとして「在特会の指導的、中心的役割を果たし、社会的に影響力があった」と認定。有田氏の投稿に違法性はないと判断した。〔共同〕