埼玉・羽生市元課長に有罪判決 業者選定めぐる汚職

埼玉県羽生市の業務委託をめぐり現金20万円を受け取ったとして、収賄罪に問われた元市建設課長の岡村聡彦被告(54)=懲戒免職=に、さいたま地裁(蔵本匡成裁判官)は2日、懲役1年、執行猶予3年、追徴金20万円(求刑懲役1年、追徴金20万円)の判決を言い渡した。

贈賄罪に問われた建設業、清水一被告(53)には懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。

蔵本裁判官は判決理由で「市の業務の公正さと社会の信頼を損なわせた事実は軽視できない」と断じた。一方、授受された金額が多額とはいえないなどとして執行猶予を付けた。

判決などによると、岡村被告は課長だった昨年2月と7月、市が随意契約で発注する側溝清掃などの請負業者を選定する際、中学校の同級生だった清水被告が契約できるよう便宜を図り、見返りに現金を受け取った。

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