衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区について
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区を改定する法律が令和4年11月28日公布され、同年12月28日から施行されます。東京都内の小選挙区は5増えて30選挙区となります。
(総務省ホームページ)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html
定数:各選挙区とも1人ずつ
選挙区 | 区域 |
---|---|
第1区 |
|
第2区 |
|
第3区 |
|
第4区 |
大田区大森東特別出張所管内 |
第5区
|
池尻まちづくりセンター管内(池尻1丁目~3丁目、池尻4丁目(1番~32番)、三宿1丁目、三宿2丁目) |
第6区 |
第5区に属しない区域(以下の地域) 経堂まちづくりセンター管内(宮坂1丁目~3丁目、桜丘1丁目~5丁目、経堂1丁目~5丁目) |
第7区 |
|
第8区 |
下高井戸1丁目~5丁目、永福1丁目(2番から44番まで)、永福2丁目~4丁目、浜田山1丁目~4丁目、 大宮2丁目(5番から18番まで)、高円寺南2丁目~4丁目、高円寺北2丁目~4丁目、阿佐谷南1丁目~3丁目、 阿佐谷北1丁目~6丁目、天沼1丁目~3丁目、本天沼1丁目~3丁目、成田西1丁目~4丁目、成田東1丁目~5丁目、 荻窪1丁目~5丁目、南荻窪1丁目~4丁目、上荻1丁目~4丁目、西荻南1丁目~ 4 丁目、西荻北1 丁目~ 5 丁目、 今川1丁目~4丁目、清水1丁目~3丁目、桃井1丁目~4丁目、井草1丁目~5丁目、下井草1丁目~5丁目、 上井草1丁目~4丁目、善福寺1丁目~4丁目、松庵1丁目~3丁目、宮前1丁目~5丁目、久我山1丁目~5丁目、 高井戸東1丁目~4丁目、高井戸西1丁目~3丁目、上高井戸1丁目~3丁目 |
第9区 |
貫井4丁目(28番、29番4号、29番8号から29番22号まで、30番9号、30番10号、44番から46番まで、 47番18号から47番48号まで、47番50号から47番52号まで)、高松6丁目、土支田1丁目~4丁目、 富士見台1丁目、富士見台2丁目、富士見台3丁目(20番6号から20番10号まで、38番から46番まで、 47番5号から47番7号まで、55番6号から55番17号まで、56番から63番まで)、富士見台4丁目、 南田中1丁目~5丁目、高野台1丁目~5丁目、谷原2丁目~6丁目、三原台1丁目~3丁目、石神井町1丁目~8丁目、 石神井台1丁目~8丁目、下石神井1丁目~6丁目、東大泉1丁目~7丁目、西大泉町、西大泉1丁目~6丁目、 南大泉1丁目~6丁目、大泉町1丁目~6丁目、大泉学園町1丁目~9丁目、関町北1丁目~5丁目、関町南1丁目~4丁目、 上石神井南町、立野町、上石神井1丁目~4丁目、関町東1丁目、関町東2丁目 |
第10区 |
|
第11区 |
本庁管内 板橋1丁目~4丁目、加賀1丁目、加賀2丁目、大山東町、大山金井町、熊野町、中丸町、南町、稲荷台、仲宿、 氷川町、栄町、大山町、大山西町、幸町、中板橋、仲町、弥生町、本町、大和町、双葉町、富士見町、大谷口上町、 大谷口北町、大谷口1丁目、大谷口2丁目、向原1丁目~3丁目、小茂根1丁目~5丁目、常盤台1丁目~4丁目、 南常盤台1丁目、南常盤台2丁目、東新町1丁目、東新町2丁目、上板橋1丁目~3丁目、清水町、蓮沼町、大原町、 泉町、宮本町、志村1丁目~3丁目、坂下1丁目(1番から26番まで、28番)、東坂下1丁目、小豆沢1丁目~4丁目、 西台1丁目~4丁目(赤塚支所管内を除く)、中台1丁目~3丁目、若木1丁目~3丁目、前野町1丁目~6丁目、 三園2丁目、東山町、桜川1丁目~3丁目 東京都板橋区赤塚支所管内 西台2丁目(30番5号から30番16号まで、31番から40番まで)、西台3丁目(47番、55番から57番まで)、 徳丸1丁目~8丁目、四葉1丁目、四葉2丁目、大門、赤塚1丁目~8丁目、赤塚新町1丁目~3丁目、成増1丁目~5丁目、 三園1丁目 |
第12区 |
第11区に属しない区域(以下の地域) 坂下1丁目(27 番、29 番から41 番まで)、坂下2丁目、坂下3丁目、東坂下2丁目、蓮根1丁目~3丁目、相生町、 高島平1丁目~9丁目、新河岸1丁目~3丁目、舟渡1丁目~4丁目 |
第13区 |
青井1丁目~6丁目、足立1丁目~4丁目、綾瀬1丁目~7丁目、梅島1丁目~3丁目、梅田1丁目~8丁目、 大谷田1丁目~5丁目、加平1丁目~3丁目、北加平町、栗原1丁目、栗原2丁目、弘道1丁目、弘道2丁目、 佐野1丁目、佐野2丁目、島根1丁目~4丁目、神明1丁目~3丁目、神明南1丁目、神明南2丁目、関原1丁目~3丁目、 千住1丁目~5丁目、千住曙町、千住旭町、千住東1丁目、千住東2丁目、千住大川町、千住河原町、千住寿町、 千住桜木1丁目、千住桜木2丁目、千住関屋町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住橋戸町、千住緑町1丁目~3丁目、 千住宮元町、千住元町、千住柳町、竹の塚1丁目~7丁目、辰沼1丁目、辰沼2丁目、中央本町1丁目~5丁目、 東和1丁目~5丁目、中川1丁目~5丁目、西綾瀬1丁目~4丁目、西新井栄町1丁目、西新井栄町2丁目、 西加平1丁目、西加平2丁目、西保木間1丁目~4丁目、花畑1丁目~8丁目、東綾瀬1丁目~3丁目、東保木間1丁目、 東保木間2丁目、東六月町、一ツ家1丁目~4丁目、日ノ出町、平野1丁目~3丁目、保木間1丁目~5丁目、保塚町、 南花畑1丁目~5丁目、六木1丁目~4丁目、谷中1丁目~5丁目、柳原1丁目、柳原2丁目、六月1丁目~3丁目、 六町1丁目~4丁目 |
第14区 |
本庁管内 中央4丁目、松島1丁目~4丁目、東小松川1丁目~4丁目、西小松川町、興宮町、上一色1丁目~3丁目、本一色1丁目~3丁目 |
第15区 |
|
第16区 |
本庁管内 中央1丁目~3丁目、松江1丁目~7丁目、大杉1丁目~5丁目、西一之江1丁目~4丁目、春江町4丁目、一之江1丁目~8丁目、 西瑞江4丁目、江戸川4丁目、松本1丁目、松本2丁目 江戸川区葛西事務所管内 |
第17区 |
|
第18区 |
|
第19区 |
|
第20区 |
|
第21区 |
下柚木、下柚木2丁目、下柚木3丁目、上柚木、上柚木2丁目、上柚木3丁目、 中山(519番地、523番地から526番地まで、819番地から830番地まで、 842番地、875番地から878番地まで、880番地から1148番地まで、1156番地、 1219番地及び1221番地を除く。)、 越野、南陽台1丁目~3丁目、堀之内、堀之内2丁目、堀之内3丁目、東中野、大塚、鹿島、松が谷、 鑓水(339番地から345番地まで、364番地から371番地まで及び396番地を除く。)、 鑓水2丁目、南大沢1丁目~5丁目、松木、別所1丁目、別所2丁目
|
第22区 |
|
第23区 |
|
第24区 |
第21区に属しない区域(以下の地域) 横山町、八日町、八幡町、八木町、追分町、千人町1丁目~4丁目、日吉町、元本郷町1丁目~4丁目、 平岡町、本郷町、大横町、本町、元横山町1丁目~3丁目、田町、新町、明神町1丁目~4丁目、 子安町1丁目~4丁目、東町、旭町、三崎町、中町、南町、寺町、万町、上野町、天神町、南新町、 小門町、台町1丁目~4丁目、中野町、暁町1丁目~3丁目、中野山王1丁目~3丁目、中野上町1丁目~5丁目、 大和田町1丁目~7丁目、富士見町、緑町、清川町、東浅川町、初沢町、高尾町、南浅川町、西浅川町、裏高尾町、廿里町、 中山(519 番地、523 番地から526 番地まで、819 番地から830 番地まで、842 番地、875 番地から878 番地まで、880 番地から1148 番地まで、1156 番地、1219 番地及び1221 番地に限る。)、 鑓水(339 番地から345 番地まで、364 番地から371 番地まで及び396 番地に限る。)、 並木町、散田町1丁目~5丁目、山田町、めじろ台1丁目~4丁目、長房町、城山手1丁目、城山手2丁目、 狭間町、椚田町、館町、寺田町、大船町、大楽寺町、上壱分方町、諏訪町、四谷町、叶谷町、泉町、横川町、 弐分方町、川町、元八王子町1丁目~3丁目、下恩方町、上恩方町、西寺方町、小津町、川口町、上川町、 犬目町、楢原町、美山町、尾崎町、左入町、滝山町1丁目、滝山町2丁目、梅坪町、谷野町、みつい台1丁目、 みつい台2丁目、丹木町1丁目~3丁目、加住町1丁目、加住町2丁目、宮下町、戸吹町、高月町、小比企町、 片倉町、西片倉1丁目~3丁目、宇津貫町、みなみ野1丁目~6丁目、兵衛1丁目、兵衛2丁目、 七国1丁目~6丁目、北野町、打越町、北野台1丁目~5丁目、長沼町、絹ケ丘1丁目~3丁目、高倉町、 石川町、宇津木町、平町、小宮町、久保山町1丁目、久保山町2丁目、大谷町、丸山町 |
第25区 |
|
第26区 |
第4区に属しない区域(以下の地域) 大田区嶺町特別出張所管内 |
第27区 |
第8区に属しない区域(以下の地域) 方南1丁目、方南2丁目、和泉1丁目~4丁目、永福1丁目(1番)、和田1丁目~3丁目、堀ノ内1丁目~3丁目、 松ノ木1丁目~3丁目、大宮1丁目、大宮2丁目(1番から4番まで、19 番から27 番まで)、梅里1丁目、梅里2丁目、 高円寺南1丁目、高円寺南5丁目、高円寺北1丁目 |
第28区 |
第9区に属しない区域(以下の地域) 旭丘1丁目、旭丘2丁目、小竹町1丁目、小竹町2丁目、栄町、羽沢1丁目~3丁目、豊玉上1丁目、豊玉上2丁目、 豊玉中1丁目~4丁目、豊玉南1丁目~3丁目、豊玉北1丁目~6丁目、中村1丁目~3丁目、中村南1丁目~3丁目、 中村北1丁目~4丁目、桜台1丁目~6丁目、練馬1丁目~4丁目、向山1丁目~4丁目、貫井1丁目~3丁目、 貫井4丁目(28 番、29 番4号、29番8号から29 番22 号まで、30 番9号、30 番10 号、44 番から46 番まで、47 番18 号から47 番48 号まで、47 番50 号から47 番52 号までを除く。)、貫井5丁目、 錦1丁目、錦2丁目、氷川台1丁目~4丁目、平和台1丁目~4丁目、早宮1丁目~4丁目、春日町1丁目~6丁目、 高松1丁目~5丁目、北町1丁目~8丁目、田柄1丁目~5丁目、光が丘1丁目~7丁目、旭町1丁目~3丁目、 富士見台3丁目(20 番6号から20 番10 号まで、38 番から46 番まで、47 番5号から47 番7号まで、 55 番6号から55 番17 号まで、56 番から63 番までを除く。)、 谷原1丁目 |
第29区 |
第13区に属しない区域(以下の地域) 伊興1丁目~5丁目、伊興本町1丁目、伊興本町2丁目、入谷1丁目~9丁目、入谷町、扇1丁目~3丁目、 興野1丁目、興野2丁目、小台1丁目、小台2丁目、加賀1丁目、加賀2丁目、栗原3丁目、栗原4丁目、 江北1丁目~7丁目、古千谷1丁目、古千谷2丁目、古千谷本町1丁目~4丁目、皿沼1丁目~3丁目、 鹿浜1丁目~8丁目、新田1丁目~3丁目、椿1丁目、椿2丁目、舎人1丁目~6丁目、舎人公園、舎人町、 西新井1丁目~7丁目、西新井栄町3丁目、西新井本町1丁目~5丁目、西伊興1丁目~4丁目、西伊興町、 西竹の塚1丁目、西竹の塚2丁目、東伊興1丁目~4丁目、堀之内1丁目、堀之内2丁目、宮城1丁目、 宮城2丁目、本木1丁目、本木2丁目、本木東町、本木西町、本木南町、本木北町、谷在家1丁目~谷在家3丁目 |
第30区 |
|