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予防接種救済制度§15の給付条件には"医学的因果関係を必要としない"とは一言も書かれてません 行政は法条文に違える執行を行う事は有りませんよ "医学的因果関係なしでも給付する"なんて戯言はコロナ脳界隈しか通用しません もし、法条文以外の執行すればそれこそ、国賠請求される事になります