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Conversation

私の婚約者の裁判で命じられた損害賠償金の一部(全部ではない)は、強制執行停止・取消申立事件の際に保証金として供託された20万円を、国(法務局)を第三債務者として強制執行申立の上差押し、その後、補償供託金の取戻請求権につき転付命令を申立し、転付命令が確定したので、東京法務局から取り立てを行い回収することができました。
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