自社で企画・開発したオリジナルのお酒を委託製造(OEM)して卸売するには、自己商標酒類卸売業免許が必要です。この記事では、この免許について詳しく解説します。

要は、地酒やオリジナルワインなど自社製造のお酒には自己商標酒類卸売業の免許が必要ですよということです。

国税庁の解説ページ

自己商標酒類卸売業免許とは?

平成24年以前は、オリジナル銘柄のお酒を卸売するには、全酒類卸売業免許やビール卸売業免許が必要でしたが、取得のハードルが高く、一般企業にはほとんど不可能でした。平成24年に需給調整が緩和され、自己商標酒類卸売業免許が設定されました。この免許を取得すれば、自社で企画・開発した商標や銘柄のお酒を卸売することができます。

「自己商標」とは?

「自己商標」とは、申請者が自ら企画・開発した商標または銘柄を指します。商標は事業者の商品やサービスを他者と区別するためのネーミングやマーク、銘柄は商品名やブランドです。

「自己商標」に該当する例としては、アパレル会社が自社ブランドの商標を使ったお酒、ぶどう農家が自ら命名した農園名やロゴを使用したワイン、歌手が作曲した曲名を使用したお酒などがあります。

逆に「自己商標」に該当しない例として、他社から版権を借り受けて商品化する場合や、他社が開発した商標を使用する場合などがあります。

自己商標酒類卸売業免許の取得条件

  1. 自己が企画・開発した商標または銘柄のお酒であること
  2. 製造委託契約書または見積書の提出
  3. ラベル案の提出
  4. 取引承諾書の提出

これらの書類を揃えて申請する必要があります。商標や銘柄の企画書は、申請者が自ら企画・開発したことを証明する重要な書類です。

免許申請のタイミング

自己商標酒類卸売業免許の申請は、委託先のメーカーが決まった段階で開始できます。メーカーが決まれば必要書類の準備が進められ、税務署の審査には約2か月かかるため、販売開始の2か月以上前に申請を開始することが推奨されます。

免許取得後の注意点

免許を取得した後は、自己が企画・開発した商標または銘柄のお酒であれば、どの品目でも卸売できます。新たな商品を開発した場合は、その商品が自己商標であることを証明できる書類を保管しておきましょう。

小売免許について

自己商標酒類卸売業免許では、一般消費者や飲食店への販売はできません。これらの販売を希望する場合は、別途、酒類小売業免許が必要です。卸売と小売の両方を行いたい場合は、両方の免許を取得する必要があります。

まとめ

自己商標酒類卸売業免許は、自社で企画・開発した商標または銘柄のお酒を卸売するために必要な免許です。申請には商標の企画書やラベル案、製造委託契約書、取引承諾書が必要で、委託先のメーカーが決まった段階で申請を開始できます。一般消費者や飲食店への販売には小売業免許も必要です。