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【ポスターを破ることの法的見解】NHK党関係で貼られているポスターの大部分は選挙ポスター(選挙運動のために使用するポスター)と評価することのできないものです。ですので、選挙ポスターであることを前提とした罰則は適用されないと考えます。ただ、ポスターを他人が破れば器物損壊罪には該当すると思います。 違法性を認識するならば、掲示責任者及び貼った人が責任を持って剥がすべきだと考えます。また、立花氏が訴えないことをyoutubeで約束したところで、「約束は破ります」と公言されていることからも全く信用ができません。