モラルの問題は一旦置いておくと、故人を対象とするパブリシティ権なんて、認められるんですかね? 一般的な考え方ではパブリシティ権や肖像権は人格権に基づくものなので、基本的に生存している人からしか生じない権利ではないかと思うのですが
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株式会社アミューズ 法務部
@AmuseLegal
東京都知事選挙の掲示板に当社所属アーティストである三浦春馬の氏名と肖像(似顔絵)が使用された選挙ポスターが掲示されていますが、そのような利用については一切許諾しておらず、当社は東京都選挙管理委員会に対し抗議しております。このような事態に当社は強い憤りを覚えており、またご遺族も大変
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