ナツキ@支援プロジェクト事務局@natsukihibouFollowClick to Follow natsukihibou裁判の相手方が名誉感情侵害は「福岡地裁判決」で示されている通り同定可能性を要しない!と繰り返しているので、次の準備書面では福岡地裁判決に反論していきたいと思います。ネットの誹謗中傷訴訟ではよく引用される判決ですが、ちゃんと読めばガバガバです。ご期待下さい https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/977/088977_hanrei.pdf…Translate post11:44 PM · Jun 27, 2024·253Views2Likes