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Conversation

裁判の相手方が名誉感情侵害は「福岡地裁判決」で示されている通り同定可能性を要しない!と繰り返しているので、次の準備書面では福岡地裁判決に反論していきたいと思います。ネットの誹謗中傷訴訟ではよく引用される判決ですが、ちゃんと読めばガバガバです。ご期待下さい courts.go.jp/app/files/hanr