携帯電話契約や銀行口座開設などを対面で行う際、本人確認書類のICチップを読み取る方法を義務化する方針が位置づけられましたが、本人確認の方法はマイナンバーカードのICチップを読み取る方法に限られません。例えば、この方法には運転免許証や在留カードのICチップを読み取る方法も含まれています。
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デジタル庁
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携帯電話等の不正利用対策として、本人確認手法について、非対面では、マイナンバーカードのICチップを使った方法に原則一本化し、対面でもマイナンバーカードを使う場合はICチップの読み取りを義務化する方針が位置づけられました。デジタル庁では、ICチップ読み取りアプリの検討を進めます。