選挙ポスターは、 著作権法38条から41条【著作者の権利が認められないケース】に該当するので、大津綾香が指摘する、著作権侵害にはあたりません! 大津綾香は、もう一度、警察や弁護士に相談して来なさい(笑)
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38条は映像記録の再生や演奏等、39条は時事問題の論説、40条は政治的な演説、41条は報道のための使用について定めています。厳密な判定は裁判が待たれますが、いずれも中傷ポスターにおける写真の無断転載(に伴う複製)について、明らかに該当する条項ではないことに注意が必要です。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…