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インターネットを利用した選挙運動を行った者にその選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する(公職選挙法第221条第1項) sn-jp.com/archives/167182より