田舎暮しの唱悦@shoetsusatoFollowClick to Follow shoetsusatoインターネットを利用した選挙運動を行った者にその選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する(公職選挙法第221条第1項) https://sn-jp.com/archives/167182@sharenewsjapan1よりTranslate post【話題】都知事選出馬中の石丸伸二候補をYouTubeで取り上げると5〜10万円もらえるお仕事が見つかる…From sn-jp.com7:48 AM · Jun 27, 2024·58.9KViews1,518Reposts37Quotes3,438Likes32Bookmarks32