不正な利益を得た罪 JA元支店長ら3人に有罪判決 静岡地裁

7年前、当時のJA富士市の預金口座を開設し、2600万円あまりの不正な利益を得たとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われた元支店長ら3人の裁判で静岡地方裁判所は無罪の主張を退け、いずれも執行猶予の付いた懲役2年6か月の有罪判決を言い渡しました。

当時のJA富士市で島田支店の支店長だった内野郷視被告(60)と、いずれも元職員の高嶋照介被告(72)、増田久人被告(67)の3人は、2017年4月、JA富士市の預金口座を不正に開設し、2680万円の預け入れがあったという虚偽の情報を入力して不正な利益を得たとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われました。
裁判では、検察がいずれも懲役3年を求刑したのに対し、3人は外形的な事実は認めた上で、「財産上の利益は得ておらず、損害は発生していない」などとして無罪を主張していました。
12日の判決で、静岡地方裁判所の國井恒志裁判長は3人の行為は電子計算機使用詐欺の罪にあたると判断して、無罪の主張を退けました。
その上で「長年にわたる不正行為の発覚を免れるために犯行に及ぶなど、身勝手かつ自己中心的な動機は厳しく非難されるべきだ」と指摘し、3人にいずれも懲役2年6か月、執行猶予5年を言い渡しました。

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