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「販売しただけ!」ではない理由 news.yahoo.co.jp/articles/6bc56 【顧問弁護士見解】 ポスター掲示権販売の問題点ですが、公選法上候補者がポスター掲示場にポスターを貼る権利を持っているという場合の「権利」は正確には「候補者が選挙運動のための(つまり自分の当選のための)ポスターを貼る権利」であり(しかも、その権利は候補者に専属するものというべきであり、他者に移転することはできないと考えられます。)、候補者といえども「選挙運動と関係のないポスターを貼る権利」は持っていないことになります。つまり、立花氏は存在しない権利を販売していることになります。買った人は「貼る権利」があると勘違いして実際にポスターを貼ってしまっていますが、これは地方(区市町村)選挙管理委員会のポスター掲示場の管理権を侵害する行為となっています。 存在しない権利の販売は公序良俗に反するとともに、買う人が誤解して買っている場合詐欺にもなります。