Aさんは毎月3万円保険料を払っています。年間払込36万円です。昨年は3回医療機関を受診し合計で9万円支払いました。 そのAさんですが、友人のBさんが怪我をしたのを見かね無保険のBさんに保険証を貸しました。Bさんは、病院で3割負担で5万円支払いました。 さて宮脇さんの損害額はいくらでしょう?
Quote
宮脇睦(みやわきあつし)@みやわきチャンネルLv.GoSUN
@miyawakiatsushi
常識の話だ。 x.com/noiehoie/statu…
Readers added context
保険証の貸し借りは、法律で固く禁じられています。借りた人がその保険証を使うと、貸した人も借りた人も詐欺罪で懲役刑になります。 なお、詐欺罪の場合、執行猶予が付くか刑務所に入るかのどちらかで罰金刑はありません。 keiji-soudan.jp/crime/sagi/