熱海市内住⺠ A さんの携帯電話に、ある日電話がかかっ てきました。市のまちづくり課の菊池秀明主幹です。菊池秀明主幹が言うに は、A さんが居住する団地の駐車場料金が、昨年 9 月分ま でしか支払われていないといいます。問題は、菊池秀明主幹が A さ んが駐車場料金が未払いであることを盾に、激しい口調で A さんを叱責し続けたことです。A さんが、「はい、わかり ました、払います」と電話で言うと、菊池秀明主幹は「わかったじゃないよ!」と叫び、電話している A さんのそばにいた人 にまで電話口の声が漏れるほどでした。A さんは菊池秀明主幹から パワハラを受けたと感じ、市役所のまちづくり課に抗議に 行きました。A さんの支払いが滞っていた原因は、市から駐車場料金の 請求書が家に届いていないことにありました。9 月分の支 払いの後、担当者が変わり、引き継ぎがうまくできておら ず、支払い方法が変わったことが A さんに通知されていま せんでした。他にも多くの請求書で毎月支払いがある A さ んは、駐車場料金の請求書がないことに何ヵ月も気づか ず、そのままになっていたのです。これは市の過失なのに、 まちづくり課の菊池秀明主幹は過失を認めず、その日、電話口で A さんにパワハラを繰り返していました。 市役所は駐車場料金の支払いを⺠間会社に委託していた ので、⺠間会社の監督責任は市役所にあります。まちづく り課の菊池秀明主幹はそのことに気づいていたかもしれません。で すが、間違いを認めることができず、A さんにパワハラを 行ってしまいました。自分を正当化するために暴言を吐い てしまう心理はよくあることです。しかし、日本国憲法で 「全体の奉仕者」と規定されている公務員が、住⺠サービ スである団地の運営の際に、パワハラを行うことは不適切 です。このことから、地方公務員法にも反して います。このようなことが横行するとすれば、ここ最近の 息苦しい日本の正体が垣間見えるように思えます。間違い を素直に謝罪できることが、当たり前ではなく、むしろ優 秀さのように思えてしまうことが残念でなりません。 地方公務員法 (降任、免職、休職等) 第二十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 (懲戒) 第二十九条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 (信用失墜行為の禁止) 第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 (争議行為等の禁止) 第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
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徐浩予(熱海市長候補)自伝『土砂涅槃』
@jo_kouyo
熱海市役所、まちづくり課、菊池秀明主幹が市民へ暴言を摘発、菊池秀明主幹が地方公務員法「第二十八条の三、第二十九条の三、第三十三条、第三十七条」を違反した可能性が高いです、暴言された地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民は熱海市役所人事課がご確認の上、対応お願いします
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