【村岡弁護士の不適切な言動に関して】 破産手続き開始決定後に新たに得た党の収入は管財人の管理するところではありません。 党に対する多額の債務者でもある立花孝志氏の代理人を務めている村岡弁護士は、一般の債権者と利益が相反する立場にあります。そのような人物が呼びかけ、同じ利益を共有する方々ばかりが委員となった債権者委員会は、債権者全体の利益を代表しているとは考えられません。(現に、債権者と考えられる方々の4割は村岡弁護士の呼びかけに応じていません。) 一般の債権者の方々にとっては、立花孝志氏に対する党の貸付金を回収し、立花氏やその関係者に私的に流出した資金を回収することこそが利益になると考えるのが普通です。 なお、村岡弁護士はかつて政治家女子48のメンバーらに対し、私に対するスラップ訴訟を扇動し、訴状の雛形をつくるなどともおっしゃっていました。弁護士としての倫理観に問題があると感じざるを得ません。 スラップ訴訟扇動動画のファイルと文字起こしのQRを共有します。
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