先ほど警察庁と総務省担当者と話をしました。 【エロポスター/差別や有害ポスター】 法に抵触する内容があれば、粛々と判断をしていくようです。条例違反やわいせつ物頒布等の罪に該当しそうですね。立候補の自由や表現の自由は、現行法を破ってもいいということにはならないはずですので、理解できます。 【公選法】 掲示板をビジネスに使用したり、全く本人と関係のない人が登場して主義主張を展開することに関しては現行法では何の規制もない状態です。 これは議員立法で改正が必要な内容となり、政治改革特別委員会で議論をして改正の必要があります。 nordot.app/11766998456065
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