朝登校する子供たちが見る前に 都の迷惑防止条例に抵触する セクシーポスターが貼られている 江戸川区へポスターを剥がしにきた 表現の自由? 否 公序良俗に反してると思います 泡沫候補の行動は東京都民への冒涜 インフルエンサー活動や売名行為は SNSだけでやってくれ #東京都知事選挙
0:01
Readers added context they thought people might want to know
本人が補足しているように、候補者本人からポスターをはがす許可を得ているということです。 x.com/funaim5/status… x.com/funaim5/status… 本ポストにはこの旨の記述が無いため、一見違法行為をしているように見え、またそういった行為を推奨しているようにも捉えられかねないため、ノートを追加します。 一般に、候補者の選挙用ポスターをはがしたり毀損したりする行為は公職選挙法第225条第2号により「選挙の自由妨害罪」にあたります。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… city.musashino.lg.jp/faq/shiseijoho… 候補者やその陣営の許諾無しにはこのような行為を真似してはいけないことに注意が必要です。