弓月@jFXoNor9fx81491事実上、二重国籍でなった人がいるだけですね。本来は、日本国は二重国籍を認めていません。よって二重国籍者が議員になれるという点においては断言できません。 片親が日本国籍で国籍選択の場合は、宣誓を持って一定年齢までに選択をします。(小野田紀美さんのケース) 但し、帰化の場合は別です。Translate post11:47 PM · Jun 17, 2024·4,046Views1Quote1Like