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最近またほぼ無条件に「30条の4で合法」と信じ込んで噛み付いてくるアカウントが増えましたね。完全に誤りなので、せめて文化庁の享受目的併存の解釈論くらい学んでから出直して下さい。 なお、現行の無断生成AIは基盤モデルであるStableDiffusionの時点で過学習モデルの複合体なので、享受目的です。
文化庁「AIと著作権に関する考え方」

 文化庁は終始一貫して生成AIについて推進的な立場を採り続けており、特に本解釈指針を作成した文化審議会著作権分科会法制度小委員会の委員は、大半が生成AIの開発や事業に携わる者、予てより著作権の効果を減弱させるような論説を展開してきた法学者等で構成されており、現実に生成AIによる無断複製被害を受けているクリエイターといった「30条の4による権利制限を受ける著作権者の利益を適切に代弁することが期待できる委員」は一人も含まれていなかったことに留意が必要である。
 そのため、本解釈指針には極めて偏った情報に基づいて作成されている解釈が散見されるほか、30条の4による権利制限を受け得ない著作者人格権については敢えて検討の対象から外しているなど、現在の生成AIを取り巻く著作権侵害問題を解決するための解釈指針としては、余りにも不十分であるといえる。
 もっとも、30条の4柱書きにいう非享受目的の解釈における、享受目的が併存する場合には30条の4が適用されないとの説明は正当であるため、ここに引用している。
 しかしながら、列挙された具体的な享受目的併存の例は、現実の生成AIの実態を反映しておらず、不十分と言わざるを得ない。本解釈指針は、具体例として「過学習」を挙げているが、その前提となる説明として「追加的な学習」との表現は明確に誤りである。現行の生成AIは、基盤モデルですら特定のイラストレーターの作品を模造することが可能な過学習施されており、プロンプトでイラストレーター名を入力すれば、追加学習をせずともその著作物を模造させることが可能である。これは、現行の生成AIの基盤モデルそれ自体が既に「意図的に、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させることを目的とした」学習によって製造されていることに意味しており、基盤モデル自体の製造行為に享受目的が併存していることに他ならない。
 従って、現行の生成AIは、本解釈指針の30条の4の解釈に拠る場合であっても、事実誤認を排して正確な事実に基づいて考慮すれば、享受目的の併存が認められるため、30条の4の適用を受けず、そのデータセット製造時のデータ収集(複製)行為は、複製権侵害となる。
 等々、解釈指針として不十分であることを留意の上、本解釈指針を活用して頂きたい。
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