逮捕歴のツイッター投稿 削除認めない判決見直しか
東北地方の男性が米ツイッター社に過去の逮捕歴を巡る投稿の削除を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は6日、上告審の弁論期日を5月27日に指定した。男性の請求を棄却し、削除を認めなかった二審・東京高裁判決が見直される可能性がある。
インターネット上の犯罪歴の削除については、最高裁が2017年に検索サイトのグーグルの表示を巡る仮処分の決定で、プライバシー保護が情報公表の利益に比べて明らかに優先する場合に削除できるとする厳しい基準を示していた。
20年6月の二審判決はツイッターについて「情報流通の基盤として大きな役割を果たしている」などと指摘。公表の利益と比べてプライバシーの保護が「明らかに優先するとはいえない」と認定し、最高裁が示した考え方に沿って原告側の請求を退け、削除を認めなかった。
19年10月の一審判決はツイッターについて「ウェブサイトの一つにすぎず、情報流通の基盤とまではいえない」として、投稿の削除を命じていた。
一、二審判決によると、原告の男性は12年に建造物侵入容疑で逮捕され、罰金の略式命令を受けた。男性は罰金納付後も氏名などを明示した投稿がツイッター上に残り、交友関係などに支障が出たと訴えている。