税理士ドットコム - [確定申告]セーフティー共済の解約金 海外在住の場合 - 非居住者の事業所得なので、日本に事業所などない...
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セーフティー共済の解約金 海外在住の場合

海外で個人事業者の登録をし在住1年目になります。
セーフティー共済を解約するとその分が売上になりますが海外在住の場合は日本で売上を計上して確定申告をするべきなのでしょうか?
日本には住んでおらず事務所などありません。

因みに、現地では源泉はどこであろうと収入に対して課税されます。セーフティー共済も売上に対して課税対象になります。 

セーフティー共済に問い合わせしたのですが回答がないため質問させて頂きました。もしご存知でしたら教えていただけたら幸いです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

本投稿は、2021年10月29日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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