これは本当にその通りで、例えばドラゴンボール、NARUTO、ONE PIECE、BLEACHから画像をスクレイピングして、どれか一つの作品の画風に似せるのではなく、全部がまぜこぜになった画風の画像生成AIを作ったとする。これは現状の著作権法30条の4だと、合法になる可能性があって、そうして権利者に↓
Quote
ねこいぬ2
@hl77fc
「それを生み出した人間がそのためにかけたコストを全く回収できず第三者に利益を全て奪われるという状況を、わざわざ法に定められていた権利を縮小してまで作るべきでない」 AI推進側はこれを否定できる理屈を何ら提示していない