払わないとSNSとダークウェブで公開します
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発信者情報開示請求で取得した個人情報をSNSとダークウェブで公開するなど目的外使用した場合、プロパイダ責任制限法第7条違反となるとともに、逆に名誉権侵害等で訴えられる可能性があるため留意が必要です。 プロパイダ責任制限法第7条(発信者情報の開示を受けた者の義務) 第五条第一項又は第二項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。 総務省 プロバイダ責任制限法 逐条解説 soumu.go.jp/main_content/0…