■ 生成AI開発・提供と著作権侵害が問題となる場面は2つある AI開発者・AIサービス提供者が著作権侵害の責任を負う可能性がある場面は2つあります。 1つは、AI開発者・AIサービス提供者自身による「開発・学習段階」における著作物の利用行為(たとえば、WEB上のテキストデータや画像データのクローリングや保存等)が著作権侵害に該当するか、という問題です。 もう1つは、AI開発者・AIサービス提供者が制作し、提供・公開したAIモデルを利用してAI利用者が著作権侵害行為(たとえば既存著作物と類似するAI生成物を生成して販売するなど)を行った場合に、AI開発者・AIサービス提供者も、当該著作権侵害行為についての責任(侵害主体としての責任又は幇助責任)を負うかという問題です。 ■ 具体的事例 この2つは、たとえば添付した事例で問題となります。 この場合、ユーザZは、著名なキャラクターであるドラえもんの画像を生成して販売しているため、当該販売行為は明らかに著作権侵害に該当します。 一方、AI開発者X及びAIサービス提供者Yに関しては、①自らの「開発・学習」行為が著作権侵害に該当するか、及び②ユーザZの「生成・利用」行為に関する責任(著作権侵害責任または幇助責任)に該当するかを検討する必要があります。
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料理、スタートアップ、AI、データ,ディープテックを得意としている弁護士です。JDLA理事、日本データベース学会理事。
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