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①正当性があると言いたいのではなく、そもそも「抵抗や拒絶することができない」関係性になっていないのではないかと。本放送自体の取り下げすらできるのが原著作者の権利なのだから、「番組の差し替え等が困難」と言う日本テレビ側の「都合」だけでは仰るような図式が成立しないのではないでしょうか

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