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事前運動(立候補届出前に選挙運動をすること)は公選法で禁止されていますが、SNS上では有名無実化している問題。警察が取り締まらないのを良いことにやりたい放題な候補予定者を見かけます。グレーゾーンがあり判断が難しいことや、最終的には裁判所の判断になるとはいえ、「選挙運動の三要素」を全て備えている投稿や演説動画の掲載については違反になる可能性が高いと思います。 個人的にはそもそも「事前運動の禁止」は非常にわかりづらく、有権者の政治参加を妨げる一因であると考えていますので、法改正によって撤廃をして欲しいと願っていますが、悪法もまた法なり。「やったもん勝ち」になる状況が放置されていることに、憤りを感じています。 ■選挙運動の三要素について 選挙運動については公選法上の定義はないものの、過去の判例から 1⃣特定の選挙について 2⃣特定の候補者の当選を目的として 3⃣投票を得又は得させるために直接又は間接的に必要かつ有利な行為 とされています。 立候補する予定の選挙を明示し、SNS上で応援を呼びかけるような投稿や、「○○選挙立候補予定者」などの記載も、基本的に事前運動にあたる可能性が高いと考えられます。

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約18年間で300を超える選挙を経験。今日も日本のどこかで選挙に関わっています。日本選挙学会会員。『残念な政治家を選ばない技術 「選挙リテラシー」入門』→ goo.gl/ucu7sl 『フルカラー図解 地方選挙必勝の手引』→ onl.tw/BZ419Vr 講師依頼は会社HPからお願いします。
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