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百草丸さんならば、1/26改正案のPDFをダウンロードしていたと思います。 ただ、現在は3/14案が公開されているので、これに準拠した形で説明します。 (europarl.europa.eu/doceo/document) まず罰則の99条4項を見てほしいのですが、そこには50条4項違反(透明性原則)が対象になっていることが示されています。 その50条のうち、4項はディープフェイクのAI製表示義務が課せられていますが、その主体はDeployerとなっています。 そのDeployerの定義は3条4号に定義があり、 「Deployerとは、自然人または法人、公的機関、代理店、またはその他の機関が、その権限に基づきAIシステムを使用することを意味する。」 そして、巨額制裁金の対象は、たとえ第三国に帰属するとしても、EU圏内においてその出力をする限りで、個人事業主たるクリエイターにも課せられる建て付けになっています(2条1項c号参照)。 すなわち、EU域外の個人にも適用される建て付けになっていること言えましょうか…

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顔認証AIに32歳女性判定された博士(法学)。専門はAI/生成AIと法、刑法(インターネット関連犯罪)。阪神、アニメが心の支え。 Ph.D(Law) majoring in AI-Law. Fav: Tigers, Japanimation(RomCom), INTP
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