亡き父の3億円を兄が全額相続、遺留分を訴え〈5,000万円分の不動産〉を貰うも…「兄が納税したはずじゃ!?」税務署からきた〈一通の照会〉に戦慄したワケ【弁護士が解説】
亡き父の3億円を兄が全額相続したため、遺留分を主張して「5,000万円相当の不動産」を譲渡された相談者。納税は全て兄が済ませていたはずですが、ある日税務署から相続税照会が届いてしまったそうです。本稿では、弁護士・山崎岳人氏らによる著書『相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイント-予防・回避・対応の実務-』(新日本法規出版株式会社)より一部を抜粋し、「遺留分を代物弁済した場合の納税の行方」について解説します。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング
兄が済ませたはずの納税、しかし税務署から相続税の照会が来て…
父が亡くなり、遺言で兄が3億円ほどの全財産を取得することとなりました。私が遺留分を主張し、お金をもらう代わりに、5,000万円の価値のある不動産の譲渡を受けました。 相続税の納税は兄が済ませていたはずですが、その後税務署から私宛に相続税についての照会がきました。私としては、今後この不動産を売却して現金化しようと思っています。 紛争の予防・回避と解決の道筋 ◆遺留分義務者は、金銭債務である遺留分侵害額請求権を代物弁済したことに伴い、譲渡所得税を納税しなければならない。この場合、相続税の一部を取得費に加算する特例を受けることができる場合がある ◆相続税の納税を済ませている遺留分義務者は、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したときは、更正の請求をし、過大となった相続税額の還付を受けることができる ◆遺留分権利者は、相続税の期限後申告または修正申告をすることができるが、遺留分義務者が相続税額の還付を受けていない場合にはこれをする必要はない ◆遺留分義務者が相続税額の還付を受けた場合は、遺留分権利者は、相続税の期限後申告または修正申告をしないと、税務署長から、相続税の増額更正または決定を受ける ◆遺留分権利者が代物弁済を受けて取得した不動産を売却するときには譲渡所得税を納税しなくてはならないが、取得費とされる不動産の購入代金は遺留分侵害額ではなく、当該不動産の時価である チェックポイント 1. 遺留分侵害額の精算のために相続不動産を譲り渡す場合、納税すべき譲渡所得税額を確認する 2. 遺留分権利者が相続税の納税をする必要があるか否かを調査する 3. 遺留分権利者が、遺留分侵害額の精算のために譲り受けた不動産を売却するときの譲渡所得税額を確認する
【関連記事】
- 「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】
- 愛する孫に〈年110万円〉10年間贈与した70代夫婦…孫が直面した「まさかの事態」【司法書士が解説】
- 【CFPの助言】知らなかった…年金月22万円の66歳男性、年金機構から「年金支給停止」の通知が届いたワケ
- 3億円超の商業ビルを兄弟3人〈共有で相続〉したが…必死で管理・家賃分配する長男に、二男・三男「兄貴、お金ごまかしてない?」からの大バトル〈弁護士が解説〉
- 【高級老人ホーム・大恋愛の末路】81歳お金持ちの父「お父さん、再婚しようと思う」→47歳娘「なんていやらしい!」…その先に待つ家族全員ズタボロの展開