「在日特権を許さない市民の会」という市民団体のHPを読んでいたところ、「10分でわかる在日特権Q&A」というページに以下のようなことが書かれていました。
********************************
「国民への最低限度の生活保障」を国家に義務付けた憲法に基づいて生活保護というシステムは成り立っています。憲法が義務付けるのはあくまで『国民の保護』であり、そのため外国人に対する生活保護は憲法違反との声が非常に強いのです。本来、外国人の保護は第一義としてその外国人が所属する国家が行うべきものです。外国人への保護はある意味においてその外国人が所属する国家への主権侵害行為ともいえるのではないでしょうか? また在日の生活保護率は人口比において日本国民のそれと比べて5倍もの差があり、また日本における外国人生活保護人数の約70%が在日という結果が厚生労働省から発表されています。(厚生労働省平成一六年度の統計より)
********************************
これを読んで2つの疑問が浮かびました。
1.「憲法が義務付けるのはあくまで『国民の保護』であり、そのため外国人に対する生活保護は憲法違反との声が非常に強い」とのことですが、そのような意見を初めて知りました。裁判で違憲判決が出されたりしたのでしょうか?それと、これは生活保護ではありませんが、年金制度が始まった時、在日外国人の中で唯一在日アメリカ人だけが年金に加入できたそうです。これも「憲法違反との声が非常に強い」のでしょうか。
2.「外国人への保護はある意味においてその外国人が所属する国家への主権侵害行為ともいえるのではないでしょうか?」とありますが、これもちょっと納得が出来ません。例えば韓国なり北朝鮮なりが「日本政府による在日同胞に対する生活保護は、我が国に対する主権の侵害です!」と言うのなら話は別ですが・・・。それと、自分は日本以外の国の事情はよく分からないのですが、日本以外の国で外国人に生活保護)を支給している国というのはあるのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
A 回答 (10件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.11
- 回答日時:
法律の専門家ではありませんが、憲法の生存権は国民を対象としており、生活保護法もそれに準じてます。
しかし厚生省が特例として永住外国人に生活保護を認める通達を出しているようです。しかしこの通達には法的根拠がありません。従って自治体は通達に従う理由はなく、法的拘束力もありません。しかしながら現実には永住外国人どころか不法滞在の外国人にまで生活保護が支給されているようです。その理由として左翼弁護士が暗躍してることと、憲法や法律上外国人に対する生活保護支給を禁止する規定はないので違憲でも違法でもないと言う理由で実施されているのだと思います。しかし憲法の前文には「福利は国民がこれを享受する」とあり、どう見ても禁止しています。従って明らかな憲法違反です。また法や法的根拠のない通達に基づく行政の事務処理も地方自治法などに反するのではないかと思います。よってどう考えても外国人に対する生活保護は憲法違反であり違法行為だと思います。No.9
- 回答日時:
在日韓国・朝鮮人の生活保護は憲法や法律の観点だけから論じるのは難しいのではないでしょうか?私は戦後生まれですので「在日特権を許さない市民の会」が言ってることはごく常識的なこととして受け取れます。
しかし、1910年に日本は朝鮮国の主権を合併という形で侵し、朝鮮国民の国籍を全員日本国籍に強制的に変えさせました。条約によって合併したのであって侵略ではないといった意見もあるのでしょうが、これはとても信じられません。どこの世界に紙切れ1枚で、「あなたは昨日までは朝鮮国民だったけど、さあ今日からは日本人です。母国語は日本語になります。」などと言われて「はいそうですか。了解しました。」なんていう人間がいるのでしょうか?どう考えても、そうせざるを得ない理由があったとしか考えられません。それが証拠に合併された朝鮮・台湾国民は2等国民という位置づけで明らかに差別されていました。少なくとも対等合併ではありません。日本の敗戦により、奪われた朝鮮国籍は復活し、その時日本にいた朝鮮人が在日となりました。この歴史は、日本人が背負っている負の遺産、平たく言うと借金だと思います。なんで当時生まれてもいない俺が?と理不尽さを覚えるのも事実です。在日の子孫は毎年大勢の方が日本に帰化していますし、簡単に帰化はできます。特権といううのであれば、そもそも何故特別永住権を認めることになったのかという問題から整理しなければならないと思います。No.8
- 回答日時:
話題は違いますが、下の参考URLを見ると
国民=日本国籍を持つ者 と最高裁は解釈しています。
裁判は過去の判例を参考にしますので日本国籍を持たない在日外国人に対する生活保護は違憲と判断される可能性が高いでしょう。
参考URL:http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/kenpou. …
No.7
- 回答日時:
「国民の定義」
国民とは;国家の統治権の下にある人民国家を構成する人間。国籍を保有する人間。国権に服する地位では国民。国政にあずかる地位では公民または市民と呼ばれる(広辞苑)
では在日は国籍が韓国にあり、(国家の統治権の下にある人民国家を構成する人間)という立場には無い。さらに生活保護の趣旨は(生活に困窮する全ての国民に対して国が最低限度の生活を保障し自立を助けようとする制度)であって出稼ぎで勝手に日本に居座り、税金も払わないで
生活保護を受けられるというのは本来ありえない。なぜなら在日はあくまで(外国人)であり(国民)という定義には当てはまらない。
(社会権)
www.rku.ac.jp/~zhou/kouhou/9-11.pdf
(違憲判決判例)
http://www7.ocn.ne.jp/~seiho/sou.htm
アメリカ人の年金支給については既にpassword氏が答えているので触れません。
芦部氏は「社会権も参政権同様、当該国民に保障されるべきものだが、財政事情等に支障がない限り、法律において外国人に社会権を保障することは憲法上なんら問題ない。特に、在日韓国人・中国人については、その歴史的経緯等を勘案するとできる限り日本人と同じ扱いをすることが憲法の趣旨に合致する」
と記述しているがこれは「その歴史的経緯等を勘案する」とした場合のみに限り日本人と同じ扱いをされるべきなのであって、さらに生活保護を外国人にまで広げると、例えばアメリカ合衆国では125万人の不法滞在者がいるが、一斉に生活保護訴える可能性もある。それを認めれば国は破綻するに決まっている。だから外国人には生活保護を認めず、税金を払う自国民のみに対し行っている。
マクリーン事件(通説)「自国の福祉や安全に危害を及ぼし得る外国人の入国を拒否することは主権国家の当然の権利」
という要綱は当然犯罪、反日の巣窟である韓国人、中国人に対しても行われるべきであって、それを歴史的経緯という捏造を持って
回避しただけであり、歴史的経緯が虚偽であるなら現在も日本に対して危害を及ぼしている朝鮮人、シナ人に入国を拒否する権利は継続していると解釈できる。
というか在日特権=差別制度の根拠は他の外国人には適用されない為。
こんなアホな特権とっとと取っ払って在日は祖国に帰るべき
甘えるのもいい加減にしろと。
税金は日本国民のための税金であって不法滞在者に貢ぐためのものではない。
以上
No.5
- 回答日時:
結論から申しますと、そのサイトは間違っていて、ご質問者の疑問の方が至極まともです。
理屈っぽい話がお嫌いな場合は、以下の説明は読み飛ばしてください……。質問1.について。
ご存知のように、憲法は国の最高法規であって、これに反する法律および国務に関する行為は、その効力を有しない(憲98)。行政は法に従って行われる(憲73)。また、憲法で生活保護に関係するのは、第25条その他である。
憲法第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
生活保護法(法令データ提供システム)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html
国民年金法(法令データ提供システム)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
国民年金法の国籍条項(Web東奥/ニュース百科)
http://www.toonippo.co.jp/news_hyakka/hyakka2005 …
質問2.外国人なのですが加入できますか?(豊島区[国民健康保険]よくある質問)
http://www.city.toshima.tokyo.jp/kokuho/09-faq/0 …
「塩見訴訟」最高裁判決(89年3月2日。日本の国際法判例ホームページ)
http://www.asahi-net.or.jp/~dh6n-tnk/1989-7.htm
同 解説(日本の国際法判例ホームページ)
http://www.asahi-net.or.jp/~dh6n-tnk/kai89-7.htm
塩見訴訟の最高裁判決は、国民年金法の国籍条項を違憲ではないとした。だからと言って、「外国人に国民年金を適用するのは違憲」とは述べていない。どちらも違憲でないからこそ、「立法府の広い裁量」が認められるのだ。
この国民年金法の国籍条項は撤廃されたが、生活保護法の国籍条項は現在も残っている。さかのぼると、当初国籍条項はなく、あとで加えられたものだという。
外国人が行く病院では... ~京都第一赤十字病院(京大ユニセフクラブ)
http://www.jca.apc.org/unicefclub/research/96_ga …
(引用はじめ)
1946年に定められた旧生活保護法では内外人平等主義をとり、国籍に関わらず生活保護が認められていましたが、1951年に改正された現行生活保護法は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とした憲法第25条を基に、生活保護の対象を日本国民に限定してしまいました。しかし、1952年のサンフランシスコ平和条約を受けて多くの「外国人」が生まれたことを受けて、厚生省は1954年に通知を出し、在日韓国朝鮮人については生活保護法の規程を準用すること、また非定住外国人に対しても事態が急迫している場合は生活保護を認めることを各自治体に指示し、(引用終り)
前述の塩見訴訟の判例に従うと、生活保護法の国籍条項も違憲ではない。逆に、外国人に支給することも違憲ではない。結局、立法府の広い裁量で、実務においては行政府の裁量で判断している。
生活保護法と外国人との関係を問うた裁判としては、ゴドウィン訴訟がある。なぜ、それを最初に引用しなかったかというと、高裁も最高裁も門前払いで、判決文に内容がないからだ。ゴドウィン訴訟は塩見訴訟よりも後なので、最高裁も判例を踏襲したのである。むしろ、ゴドウィン訴訟では地裁判決に見るべきものがあった。
「ゴドウィン事件」神戸地裁判決(95年6月19日。日本の国際法判例ホームページ)
http://www.asahi-net.or.jp/~dh6n-tnk/1995-10.htm
(引用はじめ)
しかし、これは、現行法上、外国人が同法の定める具体的な権利を享有しているとまでは解することができないというにとどまり、憲法並びに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約等の趣旨に鑑み、さらに、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が人の生存に直接関係することをも併せ考えると、法律をもって、外国人の生存権に関する何らかの措置を講ずることが望ましい。(引用終り)
この地裁とて、ゴドウィンの訴えを退けたのだが、判決理由の中で上記のように論じた。「法律をもって、外国人の生存権に関する何らかの措置を講ずることが望ましい」と、立法府にボールを投げたことになる。
そもそも、さかのぼって現憲法制定の経緯を調べてみると、憲法条文の「国民」のあいまいさが分かってくる。
論点[3 基本的人権の保障] | 日本国憲法の誕生(国立国会図書館)
http://www.ndl.go.jp/constitution/ronten/03ronte …
憲法改正芦田小委の秘密議事録公開(朝日95/09/30付。日本財団図書館に転載)
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/01252/ …
(引用はじめ)
古川純専修大教授は「もともと連合国側は、外国人や旧植民地の人たちを含めた基本的人権の確立を憲法に盛り込ませようとしていた。しかし、日本側は官僚の巧みな立法技術でどんどん押し戻していった」。(引用終り)
このように、GHQと日本の官僚とが綱引きをして、「people = 人民 = 何人(なんぴと)も」が「国民」に変わっていったのである。その結果、憲法における「何人も」と「国民」との使い分けは、厳密さを欠いたものになった。
「日本国憲法」小課題(森稔樹氏、大東文化大助教授)
http://kraft.cside3.jp/aufgaben04b.htm
最近の法律では「何人も」と「国民は」とが使い分けられているが、日本国憲法においては厳密な使い分けがなされていない。(引用終り)
なお、上記ページで「(4)も誤り。……外国人に社会保障を与える法律は違憲となる」となっているが、記述ミスである。というのは、これは下記ページの設問「6.外国人の人権に関する以下の記述のうち、……」に対する解答だからだ。(4)は誤りなのだから、「『違憲となる』は誤り」と解説しなければならないところ、「は誤り」が脱落したものと思われる。
http://kraft.cside3.jp/aufgaben01a.htm
以上より、憲法の条文に「国民」と書いてあるからといって、頑なに「国民限定」と解釈する論は、成り立たないことが分かる。そのことは、例えば次の条文からも察せられよう。日本在住の外国人は、日本に税金を納めなくてもよいというのか。
憲法第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
質問2.について。
「外国人への保護はある意味においてその外国人が所属する国家への主権侵害行為ともいえるのではないでしょうか?」
これは、話にもならない言いがかりである。さて、司法試験受験生のバイブルの一つでもある、芦部信喜の本を読んでみよう。「芦部憲法」は通説となっており、彼の本で勉強した人たちが司法試験に合格して、裁判官の多数派も占めているわけである。
慶大SFC霞会憲法勉強会用資料(このファイルは読み込むのに時間がかかる場合もあります)
http://web.sfc.keio.ac.jp/~s05071ti/study/0519.doc
(引用はじめ)
国際人権規約等からも分かるとおり、人権の国際化の傾向が顕著になった昨今、外国人にも適用可能な人権規定は及ぶと考えられる。問題は、外国人と言っても、一時的な旅行者から永住資格のある定住者まで様々であり、これらを画一的には把握できないということである。外国人の保障されない権利のうち代表的なものとして、参政権・社会権・入国の自由がある。以下順に、これらに対する芦部氏の考え方を紹介する。
(中略)
社会権:社会権も参政権同様、当該国民に保障されるべきものだが、財政事情等に支障がない限り、法律において外国人に社会権を保障することは憲法上なんら問題ない。特に、在日韓国人・中国人については、その歴史的経緯等を勘案するとできる限り日本人と同じ扱いをすることが憲法の趣旨に合致する。(引用終り)
このように、国際人権規約の趣旨などを受けて、(定住)外国人にも公的扶助を与えている国はある。ご存知のように、生活保護は公的扶助の一種である。「公的扶助 外国人」で検索すると、さまざまな国の取り組みを見ることができる(ドイツ、スウェーデンなど)。
回答ありがとうございます。非常にきめ細やかな説明でよく分かりました。それとゴドウィン事件やドイツ・スウェーデンの公的扶助も初めて知りました。日本という国の枠内で考えていると見えてこないこともあるのですね。
No.4
- 回答日時:
>1.「憲法が義務付けるのはあくまで『国民の保護』であり、そのため外国人に対する生活保護は憲法違反との声が非常に強い」とのことですが、そのような意見を初めて知りました。
憲法自体は、「国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範」であって、その中に国民固有の権利、義務を定める部分もありますが、全ての項目が国民にのみ適用されるものではありません。「国民(=日本国国籍保持者)」と「何人(なんぴと=誰であろうと)」があります。またそれらの主語が無い条文がありますが、この場合には付ける必要がない、すなわち基本的には何人を指し、別個の条例で制限される可能性を排除しないということです。
もし25条を生活保護の根拠としているのであれば、その行為は誤りでしょう。
>裁判で違憲判決が出されたりしたのでしょうか?
いいえ。
>それと、これは生活保護ではありませんが、年金制度が始まった時、在日外国人の中で唯一在日アメリカ人だけが年金に加入できたそうです。これも「憲法違反との声が非常に強い」のでしょうか。
いいえ。加入できなかったのではなく、加入しなかったのです。
>「外国人への保護はある意味においてその外国人が所属する国家への主権侵害行為ともいえるのではないでしょうか?」
名城大学の近藤敦教授の解説が参考になるでしょう。
『外交的保護との法制度の抵触の問題は、国際法上、その者が一方の国籍国にあるときには、その国の国籍に基づき、第三国にあるときは「その者が平常かつ主として居住している国か、その者と事実上もっとも関係の深い国の国籍」である「実効的国籍」概念に基づいて、処理される』
在日を主語にして話を進めるから、話がややこしくなるのでしょうね。
回答ありがとうございます。
>加入できなかったのではなく、加入しなかったのです。
No2でpasswordさんが下さった回答にもありましたが、そうだったのでしょうか。どうも在日コリアンの法的地位の変遷というのは話がかなりややこしくて、しかもネット上で様々な情報が錯綜しているので、事実を把握するのが難しいです。
No.3
- 回答日時:
日本人にはなりたくない。
だけどサービスは日本人並みにしろと言うのは都合の良い話だとは思いませんか?日本という国は日本人のためにあるのです。この社会に打出の小槌が無い以上、金は無限ではないのです。
つまり誰かを助けた分誰かを助けられなくなるのです。日本に唾を吐きながら、日本にたかるような人を無償で助けてやる義理がどこにあるのでしょうか?
ただ日本国憲法は日本国民の規定を殆ど書いていません。憲法に書いてある国民の規定は
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
↑だけです。つまり日本国民をどうするかも書いていない上に外人をどう扱うかも基本的に書いてないのです。
ここら辺差別意識があると言われても仕方が無いところです。
まあ、あんな日本に唾を吐きながら日本にたかるような人たちを見ていれば、そりゃそういう気分になるのも仕方ないと思いますが…
回答ありがとうございます。
>日本に唾を吐きながら
というくだりはよく分かりませんが、在日コリアンを含めた在日外国人は税金も払っているし、ある程度の権利を認めるのは当然だと思っています。
No.1
- 回答日時:
1.違憲判決より 違憲裁判もなされていませんね。
特定集団のみ(憲法の範囲を超えて)特別扱いするのは 憲法違反ですが、そこまで追求する人はいませんね。
尚、他国の憲法違反は確定的ですが、その国の政府が日本政府を提訴する可能性は低いでしょう。
但し、年金問題は 年金を掛けていた人だけが貰えるルールになったので
今まで年金を掛け続けてきたアメリカ人が支給され 他の在日は金を掛けなかったので貰えないのは
別段問題でも何でもありません。
2.日本以外で 他国民の生活保護を与える国はありません。
永住権は 『自活出来る生活レベルである事』が絶対条件になりますので
貧乏になった時点で 強制送還するのが、国際的なルールですね。
回答ありがとうございます。
>永住権は 『自活出来る生活レベルである事』が絶対条件になりますので
>貧乏になった時点で 強制送還するのが、国際的なルールですね。
これに関しては初耳でした。この辺は自分でも調べてみようと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 世界情勢 在日韓国人が日本の生活保護を食い潰してるって非難されないようにするために…… 7 2022/11/23 12:14
- 政治 外国人は、なぜ働きたがらないのか? なぜ、生活保護(我々の税金で勝手)に外国人を助けようとする勢力が 7 2022/12/11 08:07
- その他(暮らし・生活・行事) 安倍にも負けず課税にも負けず悪政にも生活苦にも腐った社会にも腐った連中にも負けず生き抜く 6 2022/07/14 22:36
- 政治 日本に「法の支配」で偉そうに説教する資格が有るのか? 4 2023/01/14 13:49
- 倫理・人権 在日特権 は 本当にあるか? 私は 普通の日本人だが ご指導お願いいたす。 在日特権」の虚構 社会 6 2023/05/19 09:05
- 政治 安倍自公政権のアベノミクスとやらで、日本が経済成長し、景気・内需も良くなった? 2 2022/05/04 10:30
- 政治 小泉自公政権になってからも、善政・善行は何一つ行わず、悪政・悪行・犯罪・テロ・噓八百等々 1 2022/06/02 18:22
- 憲法・法令通則 日本国憲法で保障された生存権に関する次の記述のうち,通説・判例に照らして最も適当なものを一つ選びなさ 2 2022/12/18 11:06
- 政治 安倍・菅・岸田自公政権の悪政・悪行・犯罪・テロ・噓八百・隠蔽・捏造・改ざん・悪い方向に 4 2022/05/29 19:36
- 公的扶助・生活保護 在住外国人への生活保護制度は廃止すべきという意見を聞いたことがあります。在住外国人生活保護の何が問題 5 2022/10/03 20:43
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
生活保護を受けなきゃ生きて行...
-
なぜ在日の韓国人、中国人、の...
-
どうして生活保護の受給者は遊...
-
生活保護で悠々自適な生活の隣人
-
生活保護を受けていると、生活...
-
質問1 生活保護を受けながらお...
-
医療費について
-
元生活保護者ですが、生活保護...
-
生活保護の家庭訪問のことですが、
-
生活保護の人にお金を渡す事は...
-
生活保護の人って、借金免除さ...
-
生活保護世帯の自治会会費徴収...
-
生活保護のケースワーカーって...
-
生活保護保護が切られてしまい...
-
生活保護受けてるのですが 1日...
-
生活保護の不正受給がバレる理由
-
生活保護医療券の意見書や受領...
-
生活保護の人が、ケースワーカ...
-
たまに生活保護を受けながら隠...
-
生活保護を2人で受けていて1人...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
生活保護を受けなきゃ生きて行...
-
どうして生活保護の受給者は遊...
-
日本は海外からきた外国人にも...
-
社会不適合者に対しどう思いま...
-
なぜ在日の韓国人、中国人、の...
-
生活保護で悠々自適な生活の隣人
-
自民党の世襲の政治家より、世...
-
生活保護は最強ではないですか!?
-
生活保護受給者が大変多いと言...
-
外国人の生活保護について
-
日本は弱者に冷たいのでしょうか?
-
年収960万の子育て家庭って生活...
-
<生活保護費>18年10月か...
-
外国人は、なぜ働きたがらない...
-
生活困窮者の定義はなんですか...
-
ニートの将来と生活保護
-
国営ヤマギシ会についてです。
-
腹が立つことについて
-
母子家庭の最低給与は30万円無...
-
なぜれいわ新選組が嫌いなの?
おすすめ情報