国際保健規則(IHR)衆参全国会議員にFAXアンケート結果発表!
イベントは終了です オンライン | By 深田萌絵事務局
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第五十九条では、発効、拒絶又は留保のための期限が改定されました。
第一項において、 本規則又はその修正に対する拒絶又は留保のための期間が『事務局長が通告する日から十八箇月』が『十箇月』と大幅に短縮され、第二項においては、施行が『通告の日から二十四箇月後』を『十二箇月後』に効力を生ずるとなり、発効、拒絶または留保の為の期限が大幅短縮されたことを日本の国会議員は知っているのか?
IHRの第五十九条の改正を拒否する締め切りが、なんと11月30日だった!!
日本の国会議員はこれを知っているのか?
11月27日に、それを問うFAXアンケートを全ての国会議員に送信し、その結果を12月2日に皆様に発表します!
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