個人演説会は街頭演説とは異なります。
会場を利用するのが個人演説会、街頭でそのまま行うのが街頭演説です。
尾島氏の解釈は出鱈目・拡大解釈だと思います。
演説会の会場があって、それを告知する為であれば、会場の外で使用して良いというのが尾島氏の言う公選法第164条2の5項です(閉鎖空間のような会場への案内の為に必要だからと考えるべきです)。
会場が無ければ、そもそも使用できません。
該当ののぼり旗には「個人演説会」とだけ記載があり、日程・場所の記載がありません。
これが個人演説会の告知用と呼べるのか。
拡大解釈、脱法行為と言うか、違法行為です。
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