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なお、私は「面会交流ができないのは非監護親に重大な問題があるから」という言説には与しません。 監護親に問題があって面会交流ができないケースや、最終的には面会交流ができたとしてもそこまでに非常に時間がかかってしまうケース、なんとか面会交流ができても非常に制限的な内容になってしまうケースが多々あるからです。 ただ、それらの問題の解決に離婚後共同親権は何の役にも立たないのに、あたかも離婚後共同親権で面会交流の問題が解決するというデマが出回っているのが許せないだけです。

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離婚問題、特にDV・モラハラ問題を中心に取り扱っている弁護士です。 Web会議システムを利用して全国からご相談・ご依頼を受け付け中です。弁護士法人テミス法律事務所代表。岡山弁護士会所属。 お問い合わせはこちらからお願いします。lin.ee/ht887lM
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