弁護士ドットコムが報じていた。うったえられた配信会社は原告と契約した事業者の問題というコメントを出している。
「30年前出演のポルノ映画が無断販売されている」 現役ストリッパーの女性、配信サービス運営会社を提訴 - 弁護士ドットコム
原告は、現役のストリッパーの有賀美雪さん(49)で、1994年ころに4本のポルノ映画作品に出演した。
有賀さんによると、撮影前に交わした契約では、特定の映画館に限って上映するとされたが、現在、ある動画配信サービスでこれらの動画が有料で配信・販売されているという。
出演者が差し止めを要求できるAV新法はつかえないのかと思ったが、それがポルノ映画に適用できるかも争点のひとつだという。
法廷戦術の一種だとしても興味深いのが、原告がポルノ映画をわいせつと評して芸術的なストリップとは異なると主張していること。
「あくまで裸になる行為は AVもストリップも該当するが、私は、ストリップは芸術的なパフォーマンスとしてのお仕事だと思っています。わいせつ作品であるポルノ映画とは一緒くたにされてほしくありません」(有賀さん)
この主張に納得するかはさておき、演者が加害されにくいという意味では映像のポルノよりもストリップがすぐれているのでは、と思ったことはある。
観客とスタッフの違いはあれど複数の人間から直接に見られることは同じだとして、ストリップは男優などと直接的に身体接触することはまずないし、劇場内の撮影を防止できれば一部のAVのように演者の意向を無視して流通しつづけることはない。要するにストリップのほうが演者個人が状況をコントロールできる領分が大きいような気がするのだ。
念のため、私は楽屋や現場の知識を多くもっているわけではないし、上記は深く考えたわけでもない想像にすぎないが。