この会見はメディアに向けた記者会見で、メディアの種類も限定しています。よって、第40条の出だしから該当しないという理解です。
親切な方がいらっしゃるようなので聞いてみたいのですが、「公開」とは「特定の人に限らず、広く一般に向けた」という意味で合っているのでしょうか?
Quote
石丸伸二(安芸高田市長)
@shinji_ishimaru
Replying to @shinji_ishimaru
なお、許可なく会見の動画をフルでYouTubeにアップした事業者がありました。すでに削除されていますが、その動画の転載も同様に認めません。
直ちに削除して下さい。
Readers added context
著作権法第40条によれば、「公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第42条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」とあります。
この記者会見の内容は、ニコニコ動画で生放送されており、一般人が閲覧可能な状況にありました。(現在では削除されていますが、削除したかどうかは公衆送信かどうかに影響しません。)
live.nicovideo.jp/watch/lv345258…
web.archive.org/web/2024051708…
このことから、原則として石丸伸二氏が利用を制限することはできません。
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…
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この記者会見の内容は、ニコニコ動画で生放送されており、一般人が閲覧可能な状況にありました。(現在では削除されていますが、削除したかどうかは公衆送信かどうかに影響しません。)
live.nicovideo.jp/watch/lv345258…
web.archive.org/web/2024051708…