なお、性被害の公判では、被害者の名前などの個人情報が公開されないような運用(被害者特定事項秘匿決定)になっています。被害者が出廷するような場合でも、傍聴席から見えないように遮蔽措置が取られるなどの措置が取られます。傍聴人に対し被害者のプライバシーが完全に晒されている訳ではありません。
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山田かずまさ/横浜市会議員(鶴見区・2期)
@kazumasatsurumi
性被害の刑事事件の傍聴席の酷さは身にしみていますが、教員加害の事件なので本当に被害者のプライバシー保護だったのか疑われるのは必然。その他に憲法上の裁判の公開との関係、公務員としての業務として相当性など問題満載。。
kanaloco.jp/news/governmen
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