別居に伴う無断での子の連れ去りって従来は家裁で監護者指定の審判前の保全処分でしか扱われておらず、家裁は「本案保全同時進行型」とかいう法律に何の根拠もない独自のやり方で審判前の保全処分を事実上、無力化してきたことは家事事件を本当にやっている弁護士(自称専門家以外)なら誰でも知っていることだけど、
改正民法で連れ去り別居の違法性が強調されると、地裁の民事保全手続きで、親権に基づく妨害予防または妨害排除請求権を被保全権利とする、子の連れ去り禁止や子の仮の連れ戻しの仮処分が認められるようになるんじゃないかな。
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愛に燃える鳥
弁護士
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