共同親権制度が導入されたことで弁護士の実務がどう変わるか?
「裁判所次第だ」
「2年後に施行されるまで何も変わらない」
という弁護士もいるが、そんなことはあり得ない。
弁護士の離婚相談でのアドバイスのあり方は、明日から変わる。
「支援措置取れば証拠がなくてもdv主張できます!」
みたいなユルユルな助言は、これからは不可能になる。
「dv立証ができなくても3年別居すりゃ離婚成立すっから大丈夫!」
みたいなノリで離婚相談やってたら、2年後に依頼者から損害賠償請求されかねない。
改正民法施行後の家裁実務が安定するまでの間、まともな弁護士は、かなり堅実な解釈で仕事をしないと自分もクライアントも窮地に立たされることになる。
だから、家裁が変わる前に、弁護士の離婚相談がまず変わる。
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