Conversation

⑦『被告』である事実の考察 りえぽん氏及びその周囲は、『被告』である事実ないし、出廷する事実が羞恥の対象であるかの如く主張する。 しかし、上記事実は断じて恥ずべきものではなく、確たる信念があるのであればそれを法廷で主張し、他者に伝える機会ともなる。 (※実際には文書での主張) 7/10