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面会交流の強制執行の強化を訴える共同親権反対派というものが存在するが、これは、離婚後共同親権を骨抜きにするためのトカゲの尻尾切りや囮として差し出されている場合があるため、要注意である。 間接強制の許否は、裁判所の自由裁量に委ねられているのが実情であり、立法によって面会交流に対する間接強制の範囲を広げることはかなり困難だからである。 また、面会交流については、公正証書やADRでの取決めで強制執行をすることは不可能である。 面会交流について強制執行を強化する法律だけを作っても、絵に描いた餅になる可能性が高い。 そのため、共同養育の議論を、「面会交流を拡充」して「強制執行を強化すれば良い」というふうに、矮小化することが、共同親権を骨抜きにする悪意に満ちた企みとして、非常に有効なのである。

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