したがって、今後こうした不正を防ぐためにも、公表することにいたしました。
まず、この補助金が交付された状況から見ていきます。
1.補助金名 安芸高田市起業支援補助金
注 この補助金は、市内で新たに起業を行う者に経費の一部を助成するものです。
2.補助金受給者 K(アキタカターンズ関係者)
3.起業内容 喫茶店、菓子製造・卸売業
4.補助金額 915,000円
5.補助金交付の手続き
① 交付申請日 平成31年3月15日
② 交付決定日 平成31年3月15日
③ 実績報告日 平成31年3月29日
④ 確定通知日 平成31年3月29日
6.食品営業許可日 平成31年2月27日
7.完成写真 添付 1
8. 利用状況写真 添付 2(令和3年3月以前に撮影
では、この補助金交付がなぜ不正受給に当たるのか、具体的に検証していきます。
1.3月15日に交付申請書が出されるや否や、同日に交付することを決定して通知し
ています。
これでは、交付申請が適正か否かの検討や現場調査等が全く行われていないこと
は確実です。
何らかの特別な事情がないと、こんなことはあり得ません。
2.実績報告書が3月29日に提出されていますが、交付申請日が3月15日ですから、
14日間で資材を調達、改修工事や設備の設置が完了したことになります。
こんなことは不可能で、交付申請時には既に工事に着手していたことは確実で
す。
交付決定以前に着手した事業に補助金を出すことはできません。
3.実績報告書が3月29日に提出された同日に交付確定をしていますが、これでは書
類審査、現場検査ができるはずがありません。
補助金を交付することを前提に、形だけの事務処理をしていることがわかりま
す。
添付1
添付2