令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年05月02日

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定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年度個人住民税の定額減税(特別税額控除)が実施されることになりました。

定額減税の対象者

以下の2点を満たす方

  1. 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下の方。ただし、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、給与収入2,015万円以下の方。)
  2. 個人住民税の所得割が課税されている方

個人住民税非課税の方、個人住民税均等割や森林環境税のみ課税になる方は、定額減税の対象にはなりません。

減税額(特別控除額)について

以下の金額の合計額が個人住民税から控除されます。

本人 1万円

控除対象配偶者または扶養親族(※いずれも国外居住者を除く)  一人につき1万円

 

定額減税(特別控除)の実施方法

給与からの特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分は個人住民税の特別徴収を行わず、令和6年7月から令和7年5月までの11か月間で、減税後の税額の特別徴収を行います。

定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分からの徴収となります。
 

特別徴収の場合
普通徴収(個人での納付書や口座振替で納付)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

普通徴収の場合
公的年金からの特別徴収(年金天引き)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

年金特別徴収の場合

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

令和6年分所得税および令和6年度個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、調整給付を行うことが決定いたしました。調整給付につきましては、詳細が決まり次第、本ホームページなどで周知いたします。

調整給付の対象となる方には、別途通知予定です。

注意事項

  • 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • 以下の算定基礎となる令和6年度個人住民税所得割は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
  1. ふるさと納税の特例控除の控除上限額
  2. 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

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