なお、許可なく会見の動画をフルでYouTubeにアップした事業者がありました。すでに削除されていますが、その動画の転載も同様に認めません。
直ちに削除して下さい。
Readers added context they thought people might want to know
著作権法第40条によれば、「公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第42条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」とあります。
このことから、原則として石丸伸二氏が利用を制限することはできません。
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…