Post

Conversation

木村先生の指摘が当てはまる事案も確かにある。ただ、日本の裁判所は、 ・面会交流で審判前の保全処分をほとんど認めない ・強制執行可能な審判を滅多に出さない ・第三者機関を利用すると強制執行が出来なくなる という問題があるんだよ。
Quote
木村草太
@SotaKimura
「ある日帰ったら、子どもと共に配偶者がいなくなった。子どもに会えなくて辛い」という割には、面会交流の手続きを取らなかったり、面会交流支援団体を使いたがらなかったり。司法も含め、第三者の支援を断るところが、「子どもに会いたい」より「自分の思い通りにしたい」にしか見えないんだよね。

New to X?

Sign up now to get your own personalized timeline!
Create account
By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy, including Cookie Use.
愛に燃える鳥❤️‍🔥弁護士❤️‍🔥法廷入場曲は「炎のロックン・ロール」
東京都立大学教授(憲法学専攻)です。 『平等なき平等条項論』『憲法の急所』『キヨミズ准教授の法学入門』『憲法の創造力』『憲法学再入門』『未完の憲法』『憲法の条件』『憲法という希望』『子どもの人権をまもるために』『社会をつくる「物語」の力』『ほとんど憲法』『憲法学者の思考法』『「差別」のしくみ』など。
Something went wrong. Try reloading.