木村先生の指摘が当てはまる事案も確かにある。ただ、日本の裁判所は、
・面会交流で審判前の保全処分をほとんど認めない
・強制執行可能な審判を滅多に出さない
・第三者機関を利用すると強制執行が出来なくなる
という問題があるんだよ。
Quote
木村草太
@SotaKimura
「ある日帰ったら、子どもと共に配偶者がいなくなった。子どもに会えなくて辛い」という割には、面会交流の手続きを取らなかったり、面会交流支援団体を使いたがらなかったり。司法も含め、第三者の支援を断るところが、「子どもに会いたい」より「自分の思い通りにしたい」にしか見えないんだよね。