「大石の身内が大阪府庁の職員で、その人が違法な政治活動をしている」というウワサに「どう考えたらいいのだろう」と大石の見解を待っている人に向けて。
【見解】
結論として、違法な政治活動はしていません。
私の関係者については、人権保護のため個人情報の説明はしません。
これまでにも省庁との意見交換の場に、詳しい人を呼ぶことは度々ありますが、個々人の個人情報に配慮しながら公表するのは当たり前です。
「公務員の政治活動」が違法かのような言説は、多くの公務労働者への迷惑行為に当たりますので、以下、解説します。
1.地方公務員の政治活動は合法
公務員であっても1人の労働者であり、人間としての当たり前の政治活動の自由があります。
地方公務員法第36条では、一部の政治活動を規制していますが、あらゆる政治活動が違法かのように宣伝することは、他人の権利を不当に侵害することです。
第36条で規制されるのは、「政治団体の発起人となったり、代表者となること」などの一部の行為であり、それらも「職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない」(第36条第5項)とあるように、例えば役所ぐるみで自民党を応援するようなことから職員を守ることが本旨であり、政治活動の規制は、ごく限定的に判断されるべきことです。
公務員も支持政党はそれぞれです。それでも職務は法令に基づいて適正に行われている限り中立です。例えば「森友事件」で疑われたような自民や維新の議員からお願いされたので許認可で優遇するみたいなことは中立ではないのでダメ。それが公務職場です。
公務員の政治的自由を奪う動きはあります(大阪維新の公務員バッシングなど)。それは、実務をになう公務員が住民と一緒になって声を上げることを萎縮させたいからであって、そういう動きに反対しないと世の中はよくなりません。
みなさんには、人権を守る立場で考えてほしいと思います。
自治労や自治労連の政治運動を違法だと発信する人も多いのですが、批判の方向性が完全に逆です。もっと労働者のために闘え、という批判こそ必要。
この機会に、正しい理解のために、労働組合の説明を読んでいただければ。
知っておきたい選挙のQ&A(自治労連)
jichiroren.jp/issue/nakama/2
地方公務員と自治体労働組合の選挙活動・政治活動の自由(2021年2月改訂)(横浜市従)
siju.or.jp/archives/8265
2.発信者への対応
「大石事務所が違法な活動をしていた」との発信をしている人のうちには、大石あきこの政治活動にかつて参加してくれていた人も含まれており、私はその時の協働に対して感謝の気持ちは今も変わっていません。
本件以外でも、その方々は、これまでにSNSのみでの発信を展開されており、こちらで発信を把握したものについては、客観的な事実の整理はしています。
直接にご連絡を取っていただけるか、おしゃべり会など質問を受け付ける場に来ていただけたら、言論での決着が可能だと考えております。
大石事務所と契約されていた方は、守秘義務は当然です。
以上。
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2021.10.31- れいわ新選組 衆議院議員(近畿比例/大阪5区)/2023.1.-共同代表/消費税廃止/社会保険料下げる/介護保育の月給10万アップ/教員増員・少人数学級/安定雇用/NO!都構想カジノ万博/FreePalestine/youtube.com/c/oishiakiko
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