警察庁刑事局捜査第二課は、『公職選挙法解説 選挙運動と選挙罰則』(いわゆるコンメンタール)において、「通常の方法」、「平常行われていた方法」かどうかは、「個々の機関紙誌の具体的な頒布実態によって判断しなければならない」とし、その具体的な頒布実態の例示として、
・頒布者
・頒布手段・方法
・有償・無償の別
・頒布部数及び回数
・頒布先
を挙げています。
だから、柳ヶ瀬選対本部長からお電話を頂戴した時に、(今回の機関紙は春号なので)正月号は何部頒布し今回の補選中には何部頒布する計画なのか具体的な頒布経緯と頒布予定を質問したのですが、柳ヶ瀬さんは「それを何故あなたに言う必要があるのか」「関係ない」と一蹴、まったく説明責任を果たそうとしなかったのです。
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足立康史 衆議院議員
@adachiyasushi
初鹿さんのせいじゃないよね。 x.com/akihatsushika/…
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