更新日: 2024.05.16 その他暮らし
【カラオケの印税って?】推しの曲を2時間歌い続けたらいくら「印税」に貢献できる?
今回はカラオケで好きな推しの曲を歌った場合の印税について解説します。金額や分配について紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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カラオケで好きな推しの曲を歌った際の印税はどのくらい?
カラオケで好きな推しの曲を歌うと、1回ごとに印税が発生します。印税の金額は再生制限や情報量の有無・広告料等収入によって異なり、JASRACと契約している場合の印税率は以下の通りです。
表1
再生制限 | 情報料あり | 情報料なし |
---|---|---|
なし | 情報料の7.7% または7.7円 |
広告料等収入あり:6.6円 広告料等収入なし:5.5円 |
30日以内 | 情報料の5.6% または5.6円 |
広告料等収入あり:5円 広告料等収入なし:4.5円 |
7日以内 | 情報料の4.5% または4.5円 |
広告料等収入あり:3.85円 広告料等収入なし:3.5円 |
※一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)「使用料早見表」を基に筆者作成
上記の表で定義されている情報料・広告料等収入の定義について、一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)「用語説明(インタラクティブ配信)を基にご紹介します。
・情報料:インタラクティブ配信の利用の対価として、通常受信者が支払わなければならない料金(消費税額を含まず。コンテンツ利用料、会費等いずれの名義をもってするかを問わず)
・広告料等収入:インタラクティブ配信を行うに当たり情報料以外に得る収入(広告料やスポンサー料等いずれの名義をもってするかを問わず)
カラオケによって発生する印税は「著作権印税」となっており、カラオケ業者がJASRACに支払うものです。JASRACが曲の利用料として受け取ったものを、作詞家・作曲家に分配する仕組みとなっています。
カラオケによって発生する印税は、1回の歌唱によって発生するものです。そのため、好きな推しの曲を複数回歌えば、その分貢献できるといえるでしょう。なお、あくまでも再生回数でカウントされるため、途中で歌唱をやめても印税は発生するようです。
カラオケ印税の分配について
カラオケ印税の分配は、おもに以下の2パターンに分類されます。
・推し本人が作詞作曲を手掛けている場合
・推し本人と作詞家・作曲家が異なる場合
上記の内容について、詳しく見ていきましょう。
推し本人が作詞作曲を手掛けている場合
推し本人が作詞作曲を手掛けている場合、著作者は推し本人です。そのため、カラオケで使用された印税はそのまま推しの手に渡ります。
カラオケ印税は1曲につき3.5円〜7.7円です。このことから、1回4分の曲を2時間歌った場合は、105円~231円ほど推しへ貢献できるといえるでしょう。
推し本人と作詞家・作曲家が異なる場合
推し本人と作詞家・作曲家が異なる場合、著作者は作詞家と作曲家になります。推し本人に著作権は発生せず、印税の分配は「作詞家50%・作曲家50%・アーティスト0%」になるようです。
例えば1曲6円の歌を歌唱した場合、作詞家と作曲家にそれぞれ3円ずつ印税が発生します。このことから、カラオケだけで推しに貢献するのはなかなか難しいといえるでしょう。
カラオケで推しの曲を2時間歌うと105円~231円の収入に貢献できるかもしれない
カラオケで推しの曲を2時間歌った場合、105円~231円の収入に貢献できる可能性があります。なお、今回紹介しているのはJASRACと契約している場合に限られ、例外がある点には注意しましょう。
また、直接推しの手元に入るのは、作詞・作曲に関与している場合のみです。作詞もしくは作曲のみに関与している場合は半分の金額、どちらにも関与していない場合は印税が手元に入らないことを理解しておきましょう。
自分の推しをカラオケで応援したい場合は、作詞・作曲が誰になっているか確認するのが大切です。
出典
一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)
使用料早見表
用語説明(インタラクティブ配信)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー