本日、「頂き女子」りりちゃんこと渡邉真衣さんが名古屋高裁に控訴しました。
通常、控訴審は量刑や判決内容に不服がある際に行うものですが、今回、控訴審の中で行っていくことは、主に「被害者に対する被害弁済」になります。
私は渡邉さんに事前に「仮に著作物等で利益が発生した場合に、被害弁済を行う意志はあるのか?」と確認していました。渡邉さんの回答は「あります」というものでした。
例えば、渡邉さんの手記をKindleなどで電子出版し、その収益を被害弁済にあてていくことを考えています。被害弁済を行う利点は以下のものがあります。
①被害者に対する金銭面での被害回復が行われる
②加害者が率先して被害弁済を行う姿勢を示すことに公共性・公益性がある
③結果として刑期が短縮される可能性がある
しかし、その反面、大きな懸念点もあります。
①詐取された金銭を回収することができないと思っていた被害者が「回収できる見込みがあるならば」と刑事告訴・民事訴訟を起こす可能性がある
被害弁済のプロジェクトを行うことによって判決が重くなる可能性があるのです。
その点も渡邉さんに確認しました。
彼女の答えは「それでも構いません」というものでした。彼女自身、被害回復の意義は理解しているようです。
一連の「頂き女子」事件は、「魔法少女」「おぢ」「りりコミット」などの特殊な用語や渡邉さんの特異なキャラクターによって本質が分かりにくくなっている側面がありますが、恋愛感情に付け込んだ詐欺事件に他なりません。何よりも被害回復が優先されるべきです。
被害弁済を行うためにさまざまな手続きを行う必要があり、簡単にはいきませんが、随時経過を報告していきます。この被害弁済プロジェクトについては、髙橋祐太弁護士 と写真家の立花奈央子さん と連携して進めていきます。
経過を見守っていただけると幸いです。
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