【リバエコ和解不成立に関する個人考察】
和解破棄可能性に関する理由列挙
①債務不履行
和解する上で特定の債務が定められている場合、それを完遂しない場合は、和解を無効に出来る。21kgの基板の全部が帰らない場合は債務不履行状態と言える。
②錯誤
受け渡しについて小川社長は全ての基板が揃わなければ受け取らない意思を示したにも関わらず弁護士が裁判上有利になると虚偽の情報を伝えたため同意したことは、裁判で有利にならないとわかっていれば当然に意思を変更しなかったものであり、かつ表示しないことが一般取引の通年に照らし妥当と認めらる大判を基準とすれば錯誤が認定される可能性はある。
しかし一方でやさぐれメタル視点で言えば原告側の重過失であると主張する可能性は否定できない。この場合においては、責任は吉原弁護士に起因するため道義的には吉原弁護士が弁償の責を負う。
前述の通り、裁判で有利になると発言して依頼人の意思表示を変更させた吉原弁護士は、依頼人の意思表示をもって責任を回避できない。ただしこれは和解の無効の話ではなく吉原弁護士に対する損害賠償事件となる。なお詐欺と認定するには吉原弁護士が実際に裁判で有利にならないことを知っていた証拠が必要であり、吉原弁護士に裁判知識があることを客観的に証明しなければならず、極めて難しい証明となる。
③訴訟詐欺
送付された基板について手付かずに領置し返却を条件に和解調停に臨んだにも関わらず、実際には融解したまたは放棄した旨を述べ、少なくとも毀損したことを認識しながら、後に責任回避のため証言を撤回し、半数に満たない量の基板を全部だと主張する行為は元より基板の全部を返す気がなかったと推認し得、不当な利益に対する責任を回避したものであり、現に債権を放棄させようとしたのだから既遂未遂は置いといて詐欺行為と言える。
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サークル東皇亭の中の人です。専攻は軍法務・火力戦闘、たまに絵を描きます。
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